芝雄会細則

芝雄会細則は会則第9章第21条に基づき、常任幹事会で承認された場合、予告なく変更する可能性があります。

なお、会則はこちらで確認可能です。


行事優秀表彰規定

各種校内行事、資格、課外活動等で優秀な成績を残した生徒に芝雄会賞を授与し、副賞を贈呈する。なお、賞は「芝雄会賞(行事名)」と表記する。

【芝生祭】

芝生祭において投票により決定した出展団体に対し芝雄会賞(芝生祭)を授与する。
賞の種類や投票方法は生徒会および芝生祭実行委員会と合議の上、決定する。

【球技大会(高校生のみ)】

各種目で優勝した生徒に芝雄会賞(球技大会)を授与する。副賞を贈呈する。

【スピーチコンテスト】

各学年で優秀な成績を収めた生徒に芝雄会賞(スピーチコンテスト)を授与する。
副賞を贈呈する。

【外部検定等】

外部検定等において優秀な成績を収めた生徒に授与する。
対象の検定・級については、担当教諭と協議の上、賞名とともに常任幹事会で年度ごとに定める。

【その他(申請制)】

以上のいずれにも当てはまらない場合で、優秀な功績を修めたとき、芝雄会賞(功績名)を授与する。
常任幹事会の決定をもって賞の授与を決定する。賞状を授与し、副賞を贈呈する。

会費規則

  • 会員:年間3,000円以上とする。
  • 準会員:在校中年間3,000円とし、卒業時に10年間分として20,000円一括納入とする。

慶弔規則

【慶事】

  • 会員:役員、役員経験者で、常任幹事会が協議し、お祝いすると認めたものに対し、お祝いを贈る。その額、方法はその都度常任幹事会で決定する。
  • 先生:現職、退職者で結婚、退職その他常任幹事会が認めたものに対し、お祝いを贈る。その額、方法はその都度常任幹事会で決定する。
  • 関係者:当会に深く関係する、法人、父母の会関係者で常任幹事会が協議し、お祝いすると認めたものに対し、お祝いを贈る。その額、方法はその都度常任幹事会で決定する。

【弔事】

  • 会員:役員、役員経験者、その他当会に貢献したと常任幹事会が認めたものの訃報を受けた時、会長、副会長が協議して、弔意を決定する。その額は常識内とし、方法は会長に一任する。
  • 先生:現職、退職者から訃報を受けた時、会長、副会長が協議して、弔意を決定する。その額は常識内とし、方法は会長に一任する。
  • 関係者:当会に深く関係する法人、父母の会関係者から訃報を受けた時、会長、副会長が協議して、弔意を決定する。その額は常識内とし、方法は会長に一任する。

卒業生のクラブ表彰規定

卒業式当日に中学3年間、高校3年間それぞれで優秀な功績を残したクラブ、同好会に「芝雄会奨励賞」 を授与し、副賞を贈呈する。選考においては、各クラブ、同好会に卒業対象学年の活躍ぶりや功績を提出してもらい、常任幹事会において協議の上、表彰する団体を決定する。

追記:芝生祭をはじめとするその他の表彰は「芝雄会賞」 とする。

交通費・通信費支給規定

学生(浪人生を含む)が総会、常任幹事会、各種部会、各種行事に出席した際、希望する会員に限り交通費として2,000円を支給する。支給の際は受領書の提出を求めるものとする。2,000円を超える交通費を求める場合は、常任幹事会の承認を得るものとする。また、電磁的手段・方法により一定の時間において開催された常任幹事会、各種部会については、通信費として2,000円支給する。

芝雄会同期会およびクラブOB・OG会に関する補助規定

同期会の補助は、5人以上の出席をもって、一律1万円を補助する。なお、同期会終了後、出席者名簿と会の写真を事務局(学校)に提出すること。提出された写真や開催概要は、広報目的に利用されることを承諾したものとする。

部活動等のOB・OG会についても原則として5人以上を補助の対象とし、同期会の場合と同じとする。ただし、5人未満もしくは1万円を超える補助を求める場合は、常任幹事会の承認を得るものとする。また、同期会やクラブOB・OG会の出欠を尋ねるための往復はがき(一般はがきや封書も可)はその発送業務および発送に関わる費用を芝雄会が負担できる。

情報管理規定

  1. 会長は情報管理担当役員を指名する。
  2. 情報管理担当役員は、会の運営に関するデジタルデータへアクセスする者を対象に、年1回以上の情報セキュリティ勉強会を開催する。
  3. デジタルデータの保管にはISO27001(ISMS認証)を取得済みのオンラインストレージサービスを用い、情報セキュリティ勉強会を受講した役員のみへアクセス権を付与する。また、アクセス権の管理は情報管理担当役員が行う。
  4. 役員外へのアクセス権の付与は、会長、副会長のいずれかの承認に基づいて行い、最長1年間とする。ただし再付与は妨げない。
  5. 個人を特定できる情報は、会長、副会長のみがアクセス可能とする。ただし、活動内において必要性が認められる場合はその他の役員に対しても最長1年間アクセス可能とする。ただし再付与は妨げない。
  6. 一切のアカウントの共用は認めない。

補足:本規定は情報のデジタル管理を前提としています。機密性と可用性を両立により、会の発展をより加速させるとともに、世代交代しながら持続的な運営を行うための基盤を整備するものです。

本細則の施行(改定)日:令和5年(2023年)5月13日

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