芝雄会会則

会則は第8章第20条に基づき、常任幹事会の協議を経て総会で承認された場合、予告なく変更する可能性があります。

なお、細則はこちらで確認可能です。

第1章 名称及び本拠地

第1条 本会は芝浦工業大学附属中学高等学校同窓会と称し、略称を芝雄会とする。本拠地を芝浦工業大学附属中学高等学校におく。

第2章 目的

第2条 本会は母校の発展に寄与し、併せて会員相互の親睦と向上を図ることを目的とする。

第3章 事業

第3条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会員相互の連絡ならびに母校との緊密な連携。
  2. 機関紙(「芝雄」)の発行。
  3. ホームページおよび各種ウェブメディアの更新、維持
  4. 会員相互の親睦を図るための事業。
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第4章 会員

第4条 本会の会員は正会員と準会員がある。

  1. 東京鐵道中学、東京育英中学、東京育英中学校、東京育英高等学校、芝浦工業大学高等学校、芝浦工業大学中学校、芝浦工業大学附属高等学校、及び芝浦工業大学附属中学校の卒業生をもって正会員とする。
  2. 1項の学校に在籍歴があり本会に入会を希望し、常任幹事会で認められた者を正会員とすることができる。
  3. 芝浦工業大学附属中学校、芝浦工業大学附属高等学校の在校生をもって準会員とする。

第5章 役員


第5条 本会には次の役員をおく。

  • 会長 1名
  • 副会長 若干名
  • 会計 2名
  • 書記 2名
  • 部長 各1名
  • 副部長 若干名
  • 常任幹事 若干名
  • 幹事(各期旧ホームルームより選出)
  • 監査 2名
  • 学校代表・名誉会長・相談役・顧問 若干名 

第6条 役員の選出は次のとおりとする。

  1. 会長、副会長、会計、監査は常任幹事会で選出し、総会の承認を得る。
  2. 書記は会長が委嘱し、総会に報告する。
  3. 幹事は各期旧ホームルームより選出し、総会に報告する。
  4. 各正副部長は各部員の互選とし、総会に報告する。
  5. 常任幹事の選任は常任幹事会の承認を得て、適宜選任する。
  6. 顧問、名誉会長及び相談役は会長が常任幹事会で推薦し、総会に報告する。

第7条 役員の任務は次のとおりである。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
  3. 会計は総会が決定した予算に基づいて一切の会計処理をし、本会の財産を管理する。
  4. 書記は各会議の議事録を記録し、会長の指示により庶務を行う。
  5. 会長、副会長は常任幹事会を組織し、本会の中枢機関として会務を協議する。
  6. 幹事は各期旧ホームルーム内の連絡に当たり、常任幹事会を補佐する。
  7. 監査は本会の経理を監査し、必要あるときは会計及び会の運営について助言を行う。

第8条 各役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

第6章 会議

第9条 本会の会議は総会、臨時総会、常任幹事会、分科会とする。

第10条 総会は年1回(原則5月の第2土曜日)に開催し、会則の改正、役員選任、事業報告、事業計画、決算報告、予算その他本会の運営に関して必要な事項を審議し承認決定する。

第11条 臨時総会は常任幹事会が必要と認めたときに開催する。

第12条 常任幹事会は年度当初に計画し、会長が招集する。

第13条 分科会は、会長・副会長が必要と認めたときに開催する。

第14条 議事は出席者の過半数を以て決定する。また、議長はその会議において適宜選出する。

第7章 会計

第15条 本会の経費は会費ならびに寄付金を以て充てる。

第16条 本会の会費は次のとおりとする。

  1. 正会員の納入する会費(額は別に定める)
  2. 準会員保護者が在校中に納入する会費(額は別に定める)

第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第8章 改正

第18条 本会則の改正は常任幹事会の協議を経て総会で承認する。

第9章 細則

第19条 本会の運営に関し必要な細則(慶弔規則その他)は常任幹
事会の議決を経て別に定める。

第10章 雑則

第20条 本会則に規定のない必要な事項は常任幹事会で協議し執行する。

付則

本会則は平成4年(1992年)3月11日に改定し同年4月1日より施行する。
一部改定し、平成10年(1998年)5月16日より施行する。
一部改定し、平成22年(2010年)5月16日より施行する。
一部改定し、平成24年(2012年)5月12日より施行する。
一部改定し、平成28年(2016年)5月14日より施行する。
一部改定し、平成29年(2017年)5月13日より施行する。
一部改定し、令和5年(2023年)5月13日より施行する。

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